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A.寄与分に該当する典型的なケースは次のとおりです。
寄与分が認められる主なケースとして、
①亡くなった方の家業に従事して貢献した(家業従事型)
②亡くなった方の事業に出資した(金銭等支出型)
③亡くなった方への介護に貢献した(療養看護型)
④亡くなった方を扶養していた(扶養型)
⑤亡くなった方の財産を管理することで財産の維持形成に貢献した(財産管理型)
上記5種類があげられます。寄与分が認められるためには、親族であることから通常期待される程度を超える特別の貢献をしている必要があります。
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