遺言書を発見したらどうする?「検認」と「遺言執行」の手続きと流れを弁護士が解説

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封筒に入った遺言書を発見。勝手に開けてもいい?

ある日突然、親族の遺品の中から「遺言書」と書かれた封筒を見つけたら、どうしますか?

「中身を確認したい!」という気持ちはよく分かりますが、封がされた自筆証書遺言を勝手に開封するのはNGです。民法では、開封する前に家庭裁判所での「検認」という手続きを行う必要があります。

もし開封してしまうと、5万円以下の過料が科される可能性がありますので要注意です。

遺言書の内容が気に入らない…。どうすればいい?

「兄だけに全部相続するなんて、納得できない」

そんな気持ちになる方も少なくありません。ただし、遺言は法的な効力を持つため、簡単には覆せません。

それでも、遺留分という“最低限の相続分”が認められる制度がありますので、法的に主張できるケースもあります。感情に任せず、まずは専門家に相談しましょう。

遺言書を見つけたら誰に、いつまでに連絡すべき?

自宅などで遺言書を発見した場合は、まず家庭裁判所に提出して「検認」の申立てを行います。

手続きは、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。相続人全員に通知がされるため、透明性のある形で遺言の有効性を確認できます。

「検認」とは?避けては通れない最初の法的手続き

検認とは何のためにやるの?

「検認」は、遺言書の偽造や改ざんを防ぐための手続きです。遺言書の存在や内容、状態を裁判所が確認し、その記録を残します。

※検認は“遺言の有効性”を判断する手続きではない点に注意が必要です。

検認が必要な遺言書/不要な遺言書

・検認が必要:自筆証書遺言(法務局で保管されていないもの)

・検認が不要:公正証書遺言・法務局に保管された自筆証書遺言

「遺言執行」とは?内容を正確に実現するための手続き

遺言執行者とは?

遺言書に書かれた内容を実現するため、各種手続き(名義変更・遺産の分配など)を行うのが「遺言執行者」です。

遺言書に指定があればその人が、指定がなければ相続人などの申立てにより家庭裁判所が選任します。

遺言執行でよくあるトラブル事例

執行者が相続人の一人で、不公平だと他の相続人が不満を持つ。

・執行者が手続きを怠り、相続が進まない。

・執行者が指定されておらず、相続人も手続きに不慣れで困ってしまう。

当事務所にあったご相談では、「執行者に指定されている人が動いてくれなくて困っている。」とのお悩みがありました。遺言執行者に打診してみても、なかなか動いてくれないケースがあります。弁護士が第三者として遺言執行に関与することで、速やかに執行手続きを行い、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。

遺言執行を弁護士に依頼しておくべき理由

・中立性・公平性を保てる。

・複雑な財産や不動産の処理もスムーズに行うことができる。

・相続人間の紛争リスクを最小限にできる。

とくに相続人が複数いる場合や、遺言の内容が一部の相続人に不利な場合は、弁護士の関与が有効です。

弁護士による遺言執行代理サポート

当事務所では、遺言書の検認から執行までをワンストップでサポートしています。

「どうしたらいいかわからない」「トラブルにならないか心配」という方も、お気軽にご相談ください。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
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