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遺産分割調停とは?
遺産分割調停とは、相続人の間で遺産の分け方について合意できない場合に、家庭裁判所を通じて中立的な立場の調停委員を交えながら話し合いを行い、解決を目指す手続きです。相続人が複数いる場合、誰がどの財産を取得するか、また預金・不動産・株式などをどのように評価して分割するかは、感情面や利害関係の対立から合意に至ることが難しいのが実情です。こうしたとき、遺産分割調停を利用することで、感情的な衝突を避けながら、法的な観点に基づいた冷静な解決が可能になります。
調停は話し合いの場であるため、裁判官と調停委員が間に入り、当事者の意見を整理し、落としどころを探ります。あくまで合意を目指す手続きであり、裁判のように判決が下されるわけではありません。
遺産分割調停の流れ
遺産分割調停は、まず相続人の一人が家庭裁判所に申立をすることから始まります。申立書には、相続人全員の氏名や住所、遺産の内容、不動産や預金の明細などを記載します。申立を受けた家庭裁判所は、相続人全員に期日を通知し、最初の調停期日が設定されます。
調停では、調停委員が裁判官とともに進行役となり、相続人の意見や主張を丁寧に聴き取ります。そのうえで、財産の分け方について具体的な解決案を提示することもあります。多くの場合、数回の期日を経て合意に至るケースが多いですが、合意できない場合は調停が不成立となり、次の段階である「審判」に移行します。
遺産分割調停の申立をした方がいい場合
次のようなケースでは、遺産分割調停の申立を検討することが望ましいといえます。
- 相続人同士の話し合いが平行線で進展しない
- 特定の相続人が財産を独占し、協議に応じない
- 相続財産に不動産や会社株式など評価が難しい資産が含まれる
- 相続人の数が多く、利害が複雑に絡み合っている
- 遺言書がない、または遺言内容が不明確で争いになっている
このような場合、家庭裁判所を介した調停を利用することで、客観的な立場からの調整が行われ、公平な解決を図ることができます。
遺産分割調停の申立をお考えの方へ
遺産分割調停の申立を検討している方にとって重要なのは、準備段階から必要な資料を整えることです。相続関係図、戸籍謄本、遺産の一覧表、不動産の登記事項証明書、預金残高証明など、裁判所に提出する書類は多岐にわたります。これらの準備が不十分だと、調停が長期化し、余計な費用や労力がかかることになります。
また、調停は相手方との折り合いをつける手続きであるため、相手方の主張する条件を受け入れざるを得ない場合もあります。事前に弁護士に相談し、どのような解決が妥当か、法的に認められる範囲はどこまでかを把握しておくことが極めて重要です。
遺産分割調停の申立をされてしまった方へ
自分が申立をしたのではなく、相手方から調停を申し立てられた場合、突然の裁判所からの通知に不安を感じる方も多いでしょう。しかし、調停は相手方を攻撃するための場ではなく、あくまで話し合いによる解決を目指すものです。
調停期日に出席しなければならないため、欠席すると不利な印象を与える可能性があります。出席のうえで、自分の意見を整理して伝えることが大切です。その際、法的知識のないまま臨むと、相手方に有利な条件で合意してしまう危険もあります。調停に対応する際も、弁護士に依頼し、主張の整理や資料の準備を任せることで、安心して臨むことができます。
遺産分割審判とは?
遺産分割調停が不成立となった場合、家庭裁判所が遺産の分け方を決めるのが遺産分割審判です。調停と異なり、審判では裁判官が証拠や主張を踏まえて、法的基準に基づき判断を下します。相続人の希望が必ずしも反映されるわけではありませんが、強制力を持つ決定がなされ、遺産分割の問題が終局的に解決されます。
審判では、民法や判例に基づいて公平な分割が行われるため、相続人同士が譲り合えない場合の最後の手段ともいえます。ただし、審判結果に不服がある場合は、高等裁判所に不服申し立て(即時抗告)を行うことができます。
弁護士にご相談ください
遺産分割調停や審判は、相続人同士の感情的な対立だけでなく、専門的な法律知識が求められる場面が多くあります。不動産評価、遺留分、相続放棄、寄与分、特別受益など、関連する制度が複雑に絡み合うため、専門家の助言なしに適切な判断を下すことは困難です。
弁護士に相談することで、明確な解決方針を立てることができ、調停や審判でも安心して対応できます。また、弁護士が代理人として調停期日に出席することも可能であり、ご本人の精神的負担を大幅に軽減することができます。
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