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弁護士へのご相談をお勧めするケース
・相続人同士が対立していて遺産分割協議が進まない
・遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない
・不動産を共同で売却したいのに,納得しない相続人がいる
・相続人の一人が財産を開示してくれなくて困っている
・相続人の一人が先妻の子で,話し合いを進めるのに不安がある
・相続人の一部が話し合いに応じてくれない
適切な措置をとらないと、より複雑な相続トラブルに発展し、「家族の縁」が切れてしまう可能性があります。
遺産分割の基本的な流れ
相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。
①遺言がある場合→原則として、遺言に沿って相続する
②遺言がない場合→相続人間で、遺産分割協書を作成の上、相続する
(1)遺言がある場合
被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。
しかし、遺言書に不備がある場合や、本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。
また、例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺言がある場合で、その形式に疑いがある場合や内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。
仮に遺言によって、遺留分が侵害されている場合でも、遺留分を請求するには期限があります。期限を過ぎて放置すると、請求が認められなくなりますので、ご注意ください。
(2)遺言がない場合
被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書がなければ、被相続人の財産を相続する手続きを行うことができません。
この場合の遺産分割の流れは次のようになります。
①相続調査
遺産分割協議を行う際、相続人と相続財産を確定することが必要です。
相続が開始されると、財産は相続人全員の共有財産となり、遺産分割をする際には相続人全員の同意が必要となります。
もし、相続人の調査をしなかった場合や、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあって本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産分割協議をしてしまった場合は、協議をやり直さなければならなくなります。
相続人が揃っていない遺産分割協議は、協議がまとまったとしても、原則として、法的に無効となってしまうのです。
相続財産についても、相続人は、相続の手続きを進めるうえで、“亡くなった人がどのような財産をどれだけ持っていたのか”について、調査をして把握する必要があります。
相続財産を調査する目的は、次のとおりです。
☑ 相続を承認するか放棄するか判断するため
☑ 財産についての権利を行使できるようにするため
(例えば、存在に気が付かず時効によって権利が消滅しないようにするため等)
☑ 遺産分割協議のため
☑ 相続税申告の必要性を判断するため、相続税申告のため
相続人や相続財産調査は、時間や手間がかかるため、案件に慣れている弁護士に依頼することが良いでしょう。
弊所では、調査のみのサービスも取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
②遺産分割協議
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。
これは、相続人による話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、これによって相続を行います。
相続人同士で遺産分割の話し合いがうまく進む場合、問題はありませんが、話し合いがこじれてしまった場合や、相続人の一部が話し合いに応じなくなってしまった場合は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
遺産分割協議を弁護士に依頼する一番のメリットは、相手と直接話し合いをしなくて済むという点です。
相手とのやり取りは全て弁護士が行います。
また、弁護士はお客さまの希望や置かれている状況を事前にヒアリングし、一番理想的な解決策を練ります。そして、常のそのゴールを意識しながら相手との交渉を進めていきます。
③遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした交渉です。
話合いが調停に移行した場合は、弁護士への依頼を強くお勧めします。
まず、調停期日は平日の日中にあるため、平日勤務をされている方にとっては大きな負担となります。
また、調停では、こちらの主張をまとめた書面と証拠資料を提出する必要があります。
書面の内容は、無駄がなく、法的なポイントを抑えたものでなければ効果が薄く、また、主張内容や証拠によっては提出するタイミングも重要になるため、専門家ではない方が対応されると、不利益な調停の流れを作ってしまうことになりかねません。
そのため、遺産分割協議が決裂して調停に移行した場合は、相続問題に精通する弁護士へ依頼することをお勧めいたします。
④審判
遺産分割の調停が不調に終わると、審判手続きに移行する可能性があります。
審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。
審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。
⑤訴訟
遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線を辿ってしまいますので、訴訟を提起する必要があります。
訴訟の場合は、殆どの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。
訴訟手続きを利用することが多いケースは以下です。
●遺産の範囲の確認
●遺言の有効無効に関する紛争
●遺留分侵害額請求
●相続前の金銭の使い込み
●相続人であるか否かの紛争
遺産分割に関するトラブルを弁護士に相談・依頼するメリット
遺産分割の話し合いを行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。
話し合いで解決するほうが有利になるのか、訴訟を提起したほうが良いのか、あなたの状況によって、ケースバイケースです。弁護士にご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。
下記のケースは、弁護士へのご相談をお勧めします。
・相続人同士が対立していて遺産分割協議が進まない
・遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない
・不動産を共同で売却したいのに,納得しない相続人がいる
・相続人の一人が財産を開示してくれなくて困っている
・相続人の一人が先妻の子で,話し合いを進めるのに不安がある
・相続人の一部が話し合いに応じてくれない
などの原因で相続の手続や遺産分割が止まってしまっている状況になると不利益を被る可能性がありますのでお早めに弁護士に相談してください。
遺産分割を放置しておくと大変なことに!執筆者情報
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