Q. 遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

この記事を読むのに必要な時間は約 1 分です。

A.遺産分割協議書を作る義務があるわけではありません。

遺産分割協議書を作る義務があるわけではありません。しかし、相続人が遺産をどのように分け合ったのかを協議書に明確にすることで、のちに争いが起こることを防ぐことができますので、遺産分割協議書は作るべきです。

 

相続の無料相談実施中!

すがの総合法律事務所では、相続のお悩みをお持ちの方へ、初回相談を無料で行っております。

「遺産分割の話し合いがまとまらない」

「遺留分を請求された/したい」

「相続財産を使い込まれてしまった」

などのニーズに、相続案件に強い弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
011-209-0200 メールでのご予約 LINEでのご予約

相談受付:9:00~17:00

電話受付:9:00~17:00

失敗しない弁護士の選び方
お客様の声
解決事例