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A.生命保険金は税務上「みなし相続財産」として課税の対象となります。
契約者(生命保険契約をした人)と被保険者(死亡が保険の対象になる人)がAさんで、保険金の受取人がBさんの場合、Aさんの死亡によりBさん受け取った生命保険金はBさんの固有の財産となりますので、遺産には含まれません。
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