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A.配偶者の有無によって相続人が変わります。
1.配偶者がいる場合
親が存命の場合は、配偶者と親が相続人になり、親がなくなっている場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹もなくなっている場合は、配偶者と兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人になります。
2.配偶者がいない場合
親が存命であれば親が相続人になり、親がなくなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹もなくなっている場合は、兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人になります。
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