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A.ご自宅で遺言書が見つかった場合は、封がされていたとしても、開封しないでください。開封しないまま、その遺言書を家庭裁判所で「検認」の手続きをします。
この手続きは、家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という裁判所の文書にしてもらうことです。実務上、遺言書に基づいて不動産の相続登記や預金の払戻しをする場合は、検認を受けている必要があります。法務局で保管している自筆証書遺言や、公正証書遺言については、検認は不要です。

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