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A.遺言は、遺産の分割や相続人の権利を明確に規定したものであり、遺言者の意思を尊重するものとされています。したがって、遺言の内容に従って遺産分割を行うのが一般的な方法ですが、相続人全員が合意することで、遺言の内容と異なる分割を合意することも可能です。
相続人たちが一致して異なる遺産分割を希望し、それに関する合意が成立した場合には、遺産分割を変更することができます。
ただし、遺言によって相続人以外にも財産をもらう人がいる場合は、その人の同意も必要です。また、遺言者は、遺言書によって最大で相続開始から5年間、遺産分割を禁止することができます(民法908条)。
すがの総合法律事務所では、相続のお悩みをお持ちの方へ、初回相談を無料で行っております。
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