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A.認知症になり意思能力が低下すると、不動産の売却ができないなど、資産管理ができなくなる可能性があります。
その場合は、家庭裁判所に成年後見の申立てをして、裁判所から選任された後見人が資産管理することになります。
申立の際に、あなたご自身を後見人候補者とすることができますが、実際に裁判所があなたを後見人に選任するとは限りません。
あなたではなくて弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選任される可能性もあります。
認知症になる前であれば、親とあなたとの間で「任意後見契約」を締結しておくことで、認知症を発症した後にあなたが後見人になって親の資産を管理することができます。
また、認知症になる前に家族信託(民事信託)の契約をすることで、あなたが親の資産を管理することができます。
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