この記事を読むのに必要な時間は約 1 分です。
A.相続放棄の申述が受理される前であれば、受理申立を取り下げることができますが、受理されてしまうと、原則として相続放棄を撤回できません。
例外的に、未成年者(法定代理人の同意なし)、成年被後見人、被保佐人(保佐人の同意等なし)が相続放棄手続を行った場合や、詐欺・強迫により相続放棄した場合には、相続放棄を取り消す余地があります。
すがの総合法律事務所では、相続のお悩みをお持ちの方へ、初回相談を無料で行っております。
「遺産分割の話し合いがまとまらない」
「遺留分を請求された/したい」
「相続財産を使い込まれてしまった」
などのニーズに、相続案件に強い弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。
執筆者情報
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2024.10.16Uncategorized「みんなが選んだ終活」で当サイトが紹介されました。
- 2024.09.23Uncategorized個人年金保険金を受け取る権利が遺産に含まれるかどうか争われた事例
- 2024.08.01弁護士コラム特別受益と遺留分の関係をわかりやすく解説!遺留分請求の計算方法を紹介
- 2024.08.01弁護士コラム多数の収益不動産を持つ場合の相続手続きとリスクについて