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A.相続放棄の申述が受理される前であれば、受理申立を取り下げることができますが、受理されてしまうと、原則として相続放棄を撤回できません。
例外的に、未成年者(法定代理人の同意なし)、成年被後見人、被保佐人(保佐人の同意等なし)が相続放棄手続を行った場合や、詐欺・強迫により相続放棄した場合には、相続放棄を取り消す余地があります。

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