この記事を読むのに必要な時間は約 1 分です。
A.生命保険の契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。
ですから、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産になります。つまり、死亡した夫の財産ではないため、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。

すがの総合法律事務所では、相続のお悩みをお持ちの方へ、初回相談を無料で行っております。
「遺産分割の話し合いがまとまらない」
「遺留分を請求された/したい」
「相続財産を使い込まれてしまった」
などのニーズに、相続案件に強い弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。
執筆者情報

-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2025.03.25遺留分公正証書遺言による遺贈から遺留分を取り戻した事例
- 2025.02.20解決事例横領された遺産を取り戻した事例
- 2025.02.09解決事例連絡がつかない相続人が存在した事例
- 2025.02.03解決事例特別縁故者として相続財産の分与を受けた事例