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A.相続人が一人だけの場合、相続登記をして自分の名義に変更するだけで、売却することができます。相続人が複数人いる場合は、まず遺産分割協議をして、誰が土地を取得するのかを決める必要があります。
協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。その協議書に基づいて、不動産の名義を変更することで、売却することができます。もし遺産分割協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図ることになります。
なお、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
これらの義務に正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となりますので、注意が必要です。
すがの総合法律事務所では、相続のお悩みをお持ちの方へ、初回相談を無料で行っております。
「遺産分割の話し合いがまとまらない」
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