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A.特別受益がある場合は、相続開始時の遺産額に、生前贈与の金額を加算して、「みなし相続財産」を算定して、各相続人の相続分を計算します。
そこで、特別受益の額をどのように評価するかが問題になります。特別受益の額は、「相続開始時」、つまり、被相続人死亡時での金額を評価額とします。例えば、不動産の生前贈与が特別受益になる場合で、贈与時の時価が2500万円、被相続人の死亡時の時価が2000万円であれば、その不動産の特別受益としての金額は、死亡時の時価である2000万円となります。

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