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A.お父様が亡くなってから遺産分割協議が終わるまでの収益物件の賃料は、遺産全体の収益として処理されます。
つまり、相続人全員が収益を分け合うことになります。
ただし、相続人間の協議によって、賃料の一部を管理や修繕などのために使用することが決まっている場合は、その分は事前に決められた方法で相続人間で分配されることになります。
また、遺産分割協議が終わるまでの期間において、収益物件の管理費用や修繕費用が発生した場合は、相続人間で負担の割合を決め、それに応じて費用を分担することになります。
すがの総合法律事務所では、相続のお悩みをお持ちの方へ、初回相談を無料で行っております。
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