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A.本来相続人となる人が被相続人より先に亡くなっているときに、その子など次世代の者が代わって相続する制度があり、これを代襲相続といいます。
①被相続人、その子、孫がいる場合、子が被相続人よりも先に亡くなっていると、孫が代襲相続人になります。
②被相続人、その兄弟姉妹、甥・姪がいる場合、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていると、甥・姪が相続人になります。なお、相続放棄している場合には、その次世代の者は代襲相続することはありません。

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