遺留分侵害請求をしたいとお考えの方へ

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遺留分の知らない落とし穴

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害されていることを知った時、例えば、遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時などから1年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。

また、あまりないことかもしれませんが、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと、請求できなくなりますので、遺留分減殺請求をしたい場合はお早めに動かれることをお勧めしています。

・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった

・父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた

・祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このような方は、相続財産を最低限受け取る権利である、遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。

その場合、遺留分侵害額請求をしていただくことで、財産の一部を取得できる可能性があります。

遺留分の基本とは

遺留分とは、法定相続人に最低限保証される遺産取得の権利のことです。

この権利は、遺言や生前贈与によっても否定されることはありません。

例えば、遺言で「長男にすべての遺産を相続させる」とされていても、二男や三男は、遺留分の権利については、侵害された金額を長男に請求することができます。

 

遺留分権者とは

配偶者や子ども、父母・祖父母が遺留分の権利者となります。兄弟姉妹には、遺留分を請求する権利がありません。

 

遺留分の割合

法定相続人が直系尊属(父母、祖父母など)のみである場合

 「相続財産全体の3分の1」×「自らの法定相続分割合」=「その相続人の遺留分の割合」になります。

 

直系尊属以外の相続人(配偶者、子ども、孫を含む)がいる場合

「相続財産全体の2分の1」×「自らの法定相続分割合」=「その相続人の遺留分の割合」になります。

 

遺留分侵害額とは

遺留分侵害額とは、相続人が遺留分を侵害された場合に、その権利を回復するために請求できる金銭の額をいいます。

遺留分を侵害された相続人は、自身の遺留分を取り戻す権利として「遺留分侵害額請求権」を行使することができます。

この請求権を行使することで、侵害された遺留分に相当する金銭を求めることが可能となります。

以前は「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、相続法改正により「遺留分侵害額請求権」へと変更されました。

 

遺留分侵害請求の流れ

交渉

まずは交渉による話し合いでの解決を図ります。

時効(請求期限)の問題があるので、内容証明郵便を用いて遺留分侵害額請求の意思表示を行い、時効の中断を証拠として残すことが有効です。

調停の申立て

交渉で解決に至らない場合には、家庭裁判所に対して遺留分侵害額請求調停を申し立てます。調停では、調停委員の関与の下、解決に向けた話し合いを行います。

訴訟の提起

調停で合意に至らない場合は、地方裁判所(または簡易裁判所)に対して遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。

 

遺留分侵害請求の期限とは

遺留分侵害請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年間行使しないと、時効により消滅します(民法1048条)。

「相続の開始」を知るとは、被相続人の死亡と、自分が相続人であることを知ったときを意味します。

「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、例えば、「長男にすべての遺産を相続させる」というような、具体的に遺留分を侵害している贈与や遺贈の事実を知ったときのことを意味します。

また、遺留分侵害請求権は、相続開始の時から10年を経過したときは請求権が消滅します(民法1048条)。相続開始や遺留分侵害の事実を知っているかどうかに関わらず、相続開始から10年経過したら遺留分侵害額請求はできなくなるのです。

 

遺留分侵害請求をしたい方へ

・相続人の一人だけが財産を取得する遺言が見つかった。

・多額の生前贈与が発覚した。

このようなケースでは、遺留分の侵害が生じている可能性があります。

 

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由

遺留分侵害額請求は、ご自分で進めることも可能ですが、上記の事例のように、協議や調停の進め方などを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。

当事務所の弁護士は、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、訴訟に移行することを見据えた対応に熟知しています。

自分の相続分が明らかに少ない、見知らぬ人や団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい、などのお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。

 

「遺留分侵害額請求をしたい」場合の弁護士費用

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼した場合は、弁護士報酬がかかります。

すがの総合法律事務所では、遺留分の相談について初回の相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談時に、遺留分の請求をご依頼いただく場合の弁護士費用についてわかりやすくご案内いたします。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
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