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A.複数の相続人が不動産を相続した場合、不動産の分割方法は以下のような選択肢が考えられます。
共有名義のまま所有
相続人全員が共同名義のまま不動産を所有し、利益を分配する方法です。ただし、共有名義のままの場合、相続人全員の合意が必要となるため、一部の相続人が不動産を売却したい場合でも、他の相続人の同意が得られないと売却ができないというデメリットがあります。
代償分割
相続人の誰か一人が不動産を取得し、その他の相続人に不動産を分割して相続人ごとに所有割合を明確にする方法です。例えば、土地を複数の区画に分割して、それぞれの区画を相続人ごとに所有割合を定めて分割することができます。ただし、分割には土地区画整理などの法律的手続きや費用が必要となる場合があります。
売却や競売
相続人全員が合意し、不動産を売却したり競売にかけたりする方法です。売却や競売によって得られた売却代金を相続人間で分配することになります。
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