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A.遺族年金や未支給年金は、遺族がその固有の権利に基づいて受給するもので、相続財産には含まれません。
遺族年金や未支給年金は、遺族がその固有の権利に基づいて受給するもので、相続財産には含まれません。よって、相続放棄をした場合でも、遺族年金や未支給年金を受け取ることができます。
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