この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。
Contents
Q.夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?
A.夫の妹夫婦は、あなたの相続人ではありませんので、財産を残すためには生前対策が必要です。
①生前のうちに財産を渡す方法として、生前贈与があります。
この場合、贈与税の問題を検討しておく必要があります。
②妹夫婦があなたより年下であれば、養子縁組をすることで、あなたの子として相続人になりますので、財産を受け継ぐことができます。
③夫の妹夫婦に財産を渡す内容の遺言書を作成することで、財産を渡すことができます。
相続の無料相談実施中!

すがの総合法律事務所では、相続のお悩みをお持ちの方へ、初回相談を無料で行っております。
「遺産分割の話し合いがまとまらない」
「遺留分を請求された/したい」
「相続財産を使い込まれてしまった」
などのニーズに、相続案件に強い弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。
執筆者情報

-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2025.02.09解決事例連絡がつかない相続人が存在した事例
- 2025.02.03解決事例特別縁故者として相続財産の分与を受けた事例
- 2025.01.07解決事例海外に居住する依頼者の遺留分請求をサポートした事例
- 2024.10.16Uncategorized「みんなが選んだ終活」で当サイトが紹介されました。