この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。
Contents
Q.夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?
A.夫の妹夫婦は、あなたの相続人ではありませんので、財産を残すためには生前対策が必要です。
①生前のうちに財産を渡す方法として、生前贈与があります。
この場合、贈与税の問題を検討しておく必要があります。
②妹夫婦があなたより年下であれば、養子縁組をすることで、あなたの子として相続人になりますので、財産を受け継ぐことができます。
③夫の妹夫婦に財産を渡す内容の遺言書を作成することで、財産を渡すことができます。
相続の無料相談実施中!
すがの総合法律事務所では、相続のお悩みをお持ちの方へ、初回相談を無料で行っております。
「遺産分割の話し合いがまとまらない」
「遺留分を請求された/したい」
「相続財産を使い込まれてしまった」
などのニーズに、相続案件に強い弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。
執筆者情報
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2024.10.16Uncategorized「みんなが選んだ終活」で当サイトが紹介されました。
- 2024.09.23Uncategorized個人年金保険金を受け取る権利が遺産に含まれるかどうか争われた事例
- 2024.08.01弁護士コラム特別受益と遺留分の関係をわかりやすく解説!遺留分請求の計算方法を紹介
- 2024.08.01弁護士コラム多数の収益不動産を持つ場合の相続手続きとリスクについて