Q. 特別受益に該当するものはどのようなものがありますか。

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A.特別受益に該当する典型的なケースは次のとおりです。

①遺言によって受け取った財産と

②生前贈与によって受け取った財産

があります。

①の場合は目的に関係なく特別受益になります。②の場合は、「婚姻又は養子縁組のための贈与」と「生計の資本としての贈与」が特別受益になります。「婚姻又は養子縁組のための贈与」には、婚姻・養子縁組の際の持参金、支度金が該当します。「生計の資本としての贈与」には、住宅や住宅購入資金の贈与、営業資金の贈与、借地権の贈与などが該当します。

 

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菅野亮
菅野亮
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