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A.遺言がない場合は、相続人が遺産の分け方を協議します。協議が整えば、その内容で遺産を分けることになります。
協議がまとまらない場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停手続において遺産を分割します。調停でも解決しない場合は、裁判所が遺産分割の審判を行い、その審判の内容に基づいて分割がなされます。
すがの総合法律事務所では、相続のお悩みをお持ちの方へ、初回相談を無料で行っております。
「遺産分割の話し合いがまとまらない」
「遺留分を請求された/したい」
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