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A.遺言が見つかったことを相続人全員に知らせる必要があります。自筆証書遺言については、検認の申立てをすることで相続人全員が遺言書の存在を知ることになります。
遺言書を勝手に破棄してしまうと相続する資格を失いかねませんので、破棄してはいけません。
遺言書の内容が、
・相続人以外の第三者に財産を渡す(遺贈)ものだった
・遺言による認知や相続人の廃除で相続人の構成を変化させるものだった
という場合は、遺産分割の再協議が必要になります。
そのような場合でなければ、遺言書の内容を確認した相続人全員が、既に行った遺産分割協議の内容のままでいいと判断すれば、遺産分割をやり直す必要はありません。
相続人に遺産分割のやり直しを求める者がいる場合は、遺言書の内容と遺産分割協議の内容の相違の程度によって、遺産分割協議が錯誤で無効になるかどうかの判断が分かれるでしょう。
すがの総合法律事務所では、相続のお悩みをお持ちの方へ、初回相談を無料で行っております。
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