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A.遺産分割協議の際に相続人が把握していなかった財産が、遺産分割協議後に見つかることがあります。このような場合でも、基本的に既に行われた遺産分割協議には影響を及ぼすことはなく、新たな財産を改めて相続人間で協議して分割することになります。
しかし、例外的に、既に行われた遺産分割協議のやり直しも必要になる場合があります。例えば、新たに見つかった財産が高額なもので、それを相続人が知っていたら異なる分割結果となっていたような場合です。このような場合、遺産分割協議が「錯誤」を理由に無効となる可能性があり、改めて遺産分割協議をすることになります。
やり直しになるような事態を避けるため、遺産の調査はしっかりと行う必要があります。
また、遺産分割協議書に「本協議書に記載のない遺産や後日判明した遺産については、相続人Aがこれを取得する。」などの条項を設定しておけば、遺産が後から新たに見つかったとしても(それほど高額でない遺産であれば)改めて遺産分割する必要はなくなるでしょう。

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