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A.自筆の遺言は、遺言者自身が手書きで作成しますが、公正証書遺言は、遺言者本人が遺言の内容を口頭で告げ、公証人が遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめて作成します。
遺言の効力そのものには違いはありませんが、公正証書遺言は、自筆の遺言に比べ、方式の不備により遺言が無効になるリスクがない、紛失するリスクがない、証人2名が必要、家庭裁判所の検認が不要などの違いがあります。なお、法務局における遺言書保管制度の利用により、自筆の遺言の上記リスクをなくすことも可能です。
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