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A.生命保険の契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。
ですから、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産になります。つまり、死亡した夫の財産ではないため、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
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