生前贈与された不動産がある場合に遺留分を請求できますか?

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A.生前贈与された不動産でも遺留分請求は可能です。

遺留分とは、一定の相続人に認められた最低限度の相続財産を取得する権利を意味しています。
遺留分の金額を判断するためには、まず「遺留分の基礎となる財産」を計算するのですが、その計算は、以下の①~④の合計額から被相続人の債務を差し引いて計算します。

 ①遺産
 ②相続開始前1年以内に行われた相続人以外の者への生前贈与
 ③相続開始前10年以内に行われた相続人への生前贈与で、特別受益に当たるもの
 ④遺留分を侵害することを双方が知りながら行われた生前贈与

つまり、上記の②~④に該当する不動産の生前贈与は、遺留分を計算するときの対象になるのです。
③の「特別受益」とは、一部の相続人だけが得た特別の利益になりますが、不動産は一般的に価値が大きいため、不動産の生前贈与は特別受益に該当する可能性が高いです。

不動産の場合には生前贈与の事実が登記されていることが一般的ですので、登記で贈与時期を確認することになります。
生前贈与された不動産が確認出来たら、贈与を受けた相手方との間で、遺留分の交渉をすることになります。

遺留分には「相続の開始」と「遺留分の侵害」を知ったときから1年以内、という時効があるので、内容証明郵便で遺留分請求の行使の事実を明確にしておくことも重要です。
交渉で解決できない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てる方法があります。

調停は双方が合意しないと解決できないので、合意できずに調停が不成立で終了する場合もあります。そのような場合は、改めて裁判所に遺留分侵害額の訴訟を提起して解決を図ることになります。

 

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菅野亮
菅野亮
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